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集合住宅:所有者不明の原付バイクの処分

放置原付 大阪
マンションの管理会社や団地の管理組合の皆さん、敷地内の放置バイクにお困りではないでしょうか?
 現在、自治体(市町村)で、放置バイクを収集・処分してくれる所はほとんどありません。それは、放置バイクといえどもどこかに所有者がいるはずですし、その所有者の了解無しに、そのバイクを捨てたり処分する事は、法的に難しい所があるからです。また、放置バイクには、住人が置いていったバイクの他、盗難車が含まれていることが多々あるのです。
 しかし、所轄の警察の指導に従い、当社のような法的知識を持った業者に依頼されれば、後々何のトラブルも無く、放置バイクを処分できます。



所有者不明の原付バイクの処分事前手順


     1.所轄警察への通報。
   集合住宅に長期放置バイクがあり、処置に困っていることを告げます。放置原付バイク 大阪
   警察では、ナンバープレートの番号や車台番号等によりそれが盗難車かどうか
   調べてくれます。
   その際、警察の担当者の部署・氏名を記録しておきます。
 2.放置バイクに、通告書を貼り付けます。(右写真参照)
   
内容は、
 通告   
 このバイクの所有者は○月×日までに下記の所まで御連絡下さい。
 連絡が無い場合、当方で撤去し処分します。 
                                   △△管理事務所

 とし、期限は住民に周知出来る2〜3週間位とします。
3.当社に御連絡下さい。引取の際、委任状に署名捺印をいただき、撤去します。

4.当社での処理
 基本的に放置バイクは、部品取り(主にエンジン)のみに使います。間違っても再生し中古車として販売したり、海外へ輸出したりしま せん。 また、部品取り不可能なバイクはそのまま解体業者に依頼し、スクラップにしていまいます。

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H30.3月