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![]() 大阪府公安委員会許可 No622061504761 バイクナンバーワン |
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| 「道路交通法」は運転免許関係&「道路運送車両法」は車検や税金関係 二輪車(バイク)は、交通の安全ルールを定めた「道路交通法」と、車両そのものについて規定した「道路運送車両法」によって、別々の区分がなされています。 例えば、原動機付き自転車(原付)と言えば、「道路交通法」では50cc以下の二輪(バイク)を言いますが、「道路運送車両法」では、125cc以下の二輪(バイク)を指します。また、「道路交通法」の規定で、「普通二輪免許」を持っていれば、250ccでも400ccのバイクでも乗れますが、税金面から見てみると、「道路運送車両法」によって、250ccバイクは「軽自動車税(2400円)」だけ済みますが、400ccでは「軽自動車税(4000円)と自動車重量税(2500円)がかかります。 また、自賠責保険は 「道路運送車両法」の区分によって保険料等が決められています。 |
| 二輪車の税金 | |||
| 区分 | 排気量 | 軽自動車税 | 自動車重量税 |
| 原付第一種 | 0〜 50cc | 1,000円/年 | |
| 原付第二種 | 51〜 91cc | 1,200円/年 | |
| 91〜125cc | 1,600円/年 | ||
| 軽二輪車 | 126〜250cc | 2,400円/年 | 6,300円/取得時 |
| 小型二輪車 | 251cc以上 | 4,000円/年 | 2,500円/年 |
| ☆自動車重量税:車検証の交付を受ける自動車(=251cc以上の二輪車)、および使用の届け出をして車両番号の指定を受ける自動車(=126〜250ccの二輪車)が対象となる税金。251cc以上の場合は検査ごとに、126〜250ccの場合は届け出のときに納税します。 ●軽自動車税:原付から小型二輪車まですべての車種が対象。毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となります。 |
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| 二輪車の強制保険 | |||||
| 二輪車(バイク)を含むすべての自動車と原付は「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への加入が義務づけられています。もし自賠責に加入しないで自動車等を運転した場合には、罰則として6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課され、さらに違反点数6点として30日間の免許停止となります。 また、補償の範囲は、死亡の場合で3,000万円まで、後遺障害で最高4,000万円など、最低限のものです。 |
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| 区分 | 排気量 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 |
| 原付 | 125cc以下 | 7,580円 | 10,140円 | − | 12,650円 |
| 軽二輪車 | 126〜250cc | 9,350円 | 13,410円 | − | 17,360円 |
| 小型二輪車 | 251cc以上 | 11,890円 | 18,440円 | 18,970円 | − |
| 二輪車の法律上の区分 | |||||
| 0〜50cc | 51〜400ccまで | 401cc〜 | |||
| 道 路 交 通 法 |
免許の種類 | 原動機付き自転車免許 | 51〜125 小型限定 |
普通自動二輪免許 (普通二輪免許) |
大型自動二輪免許 (大型二輪免許) |
| 車両の区分 | 原動機付き自転車(原付) | 自動二輪車(自動車) | |||
| 普通自動二輪 (普通二輪) | 大型自動二輪 (大型二輪免許) |
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| ☆道路交通法による二輪車(バイク)の区分は、50cc以下が「原動機付自転車」(原付)で、51〜400ccが「普通自動二輪車」(普通二輪)、そして401cc以上が「大型自動二輪車」(大型二輪)に区分されています。したがって、同法による「自動車」の区分に入るのは、51ccからとなります。 ☆原付免許と普通二輪免許は16歳から、大型二輪免許は18歳から取得することができます |
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| 道路運送車両法 (税金・保険関係) |
0〜50cc | 51〜125 | 126〜250 | 251cc〜 |
| 原動機付自転車 | 自動車 | |||
| 第一種 原動機付自転車 (原付第一種) |
第二種原動機付自転車 (原付第二種) |
二輪の軽自動車 (軽二輪) |
二輪の小型自動車 (小型二輪) | |
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☆道路運送車両法では、二輪車(バイク)のうち排気量125cc以下のものを「原動機付自転車」(原付)として定めています。このうち排気量50cc以下を「原付第一種」、50ccを超え125cc以下の二輪車を「原付第二種」としています。また、125ccを超え250cc以下の二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250ccを超えるものは「二輪の小型自動車(小型二輪)」として、自動車のカテゴリーに含めています。 |
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